| 輸入できる数量 (※JEtrO個人輸入情報ページより引用) |
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医薬品:用法・分量からみて2か月分以内。ただし、要指示薬は1か月分以内、食品扱いとならないビタミン剤は4か月分以内。
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化粧品および医薬部外品:標準サイズで1品目24個以内。
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医療用具:1セット(家庭用のみ)
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個人的に使用するもので、この範囲を超える数量を輸入する場合は、厚生省薬事専門官に申請して「薬監証明書」を発行してもらう必要があります。しかし、これはかなりの事情(例えば生命の危機に瀕しており、必要な薬の量が2か月では間に合わないなどの状態で、医師がその旨証明した、などのような緊急の事態)があったとしても、なかなか出してもらえないのが現状です。
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※問い合わせ先 : (2001年1月以降) 厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課 TEL: 03-5253-1111(代)
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