個人輸入について
【個人輸入とは】
- ”個人輸入”とは、明確な定義はありませんが「外国製品を個人で使用することを目的とし、自ら、あるいは代行業者を通じて海外の通信販売会社、販売店などから購入すること」とされています。
- 弊店でご注文頂いた商品は全て海外の中国から発送されますが、DVDプレーヤー以外は運営会社のジェーシー・アソシエーツ株式会社が日本国内への輸入手続を行った後にお客様のご住所へ配達されますので、”個人輸入”にはなりません。
- DVDプレーヤーは、EMS国際郵便で直接お客様のご住所へ配達されますので、お受取人様による”個人輸入”になります。
【輸入税が生じる場合】
- DVDプレーヤーをご注文頂いた場合にのみ輸入税が生じる場合がございます。なお輸入税が生じた場合、お客様負担とさせて頂いておりますので予めご了承ください。
- 課税価格が1万円を超えた場合は、商品受け取り時に郵便配達員から輸入税(関税+消費税+地方消費税)+通関費200円の納付を求められる場合がございます。
- ⇒課税価格とは?
【輸入税の内訳】
- 輸入税は、関税と消費税と地方消費税とからなります。
- ※輸入税=関税+消費税+地方消費税
- 当サイトでは関税ゼロのDVDプレーヤーのみが個人輸入の商品になりますので、輸入税として請求される可能性があるのは、消費税と地方消費税だけです。
- 消費税は、課税価格の4%で¥100未満切り捨てです。
- 地方消費税は、上記消費税の25%で¥100未満切り捨てです。(結局、課税価格の1%とほぼ同額になります。)
- 最終的に輸入にかかわる消費税は、課税価格の約5%になります。
【課税価格とは?】
- 課税価格は本来、商品代金に送料を足したお支払い総額(商品代金+送料)となりますが、個人輸入の場合は、個人使用を目的としていることから※個人用品特例が認められます。
- ※輸入税=関税+消費税+地方消費税
- 個人用品特例が認められた場合は、実際のお支払い総額よりも安い卸価格として、商品代金の約6割程度と送料の合計が課税価格となります。
- 個人用品特例が認められた場合の課税価格は以下の通りです。
- ※課税価格=商品代金の約60%(※)+送料
- あくまで参考値ですので、詳しくは税関にお問合せください。
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