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■個人輸入について

1.個人輸入とは

”個人輸入”とは、明確な定義はありませんが「外国製品を個人で使用することを目的とし、自ら、あるいは代行業者を通じて海外の通信販売会社、販売店などから購入すること」とされています。
弊店でご注文頂いた商品は、全て海外の中国から直接お客様のご住所へ配達されますので、いわゆる”個人輸入”の扱いとなります。
なお、音楽や映画ドラマのディスク商品やDVDプレーヤーをお買い上げの場合は、関税率ゼロの商品で数量制限もございませんので、特にご注意頂く必要はございません。特にご興味のある方は下記詳細をご覧下さい。
⇒日本貿易振興会(ジェトロ)による個人輸入に関するQ&A

2.輸入数量に制限がある場合

漢方薬(精力剤含む)をお買い求めの場合は、輸入いただける数量に制限がございます。
※なお漢方薬につきましては、用法、数量制限と商品重量を考慮したお勧め数量を各商品について記載しておりますので、ご参考ください。
また輸入後は、日本国内の薬事法により再販や他人(家族含む)に譲渡することはできません。その他の商品につきましては、その限りではございません。

輸入できる数量  (※JEtrO個人輸入情報ページより引用)
[1]
医薬品:用法・分量からみて2か月分以内。ただし、要指示薬は1か月分以内、食品扱いとならないビタミン剤は4か月分以内。

[2]
化粧品および医薬部外品:標準サイズで1品目24個以内。

[3]
医療用具:1セット(家庭用のみ)

[4]
個人的に使用するもので、この範囲を超える数量を輸入する場合は、厚生省薬事専門官に申請して「薬監証明書」を発行してもらう必要があります。しかし、これはかなりの事情(例えば生命の危機に瀕しており、必要な薬の量が2か月では間に合わないなどの状態で、医師がその旨証明した、などのような緊急の事態)があったとしても、なかなか出してもらえないのが現状です。

※問い合わせ先 : (2001年1月以降)
厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課
TEL: 03-5253-1111(代)
3.輸入税が生じる場合
※輸入税が生じた場合、お客様負担とさせて頂いておりますので予めご了承ください。
中国茶を含み課税価格が1万円を超えた場合は、商品受け取り時に郵便配達員から輸入税(関税+消費税+地方消費税)+通関費200円の納付を求められる場合がございます。
⇒課税価格とは?
漢方薬や音楽CDや映画ドラマVCD・DVDなどの関税率ゼロの商品では、課税価格が1万円を超えた場合に輸入税のうち消費税と地方消費税が課税される場合がございます。※実際に課税されるケースは極めて稀で、ディスク系商品ではまず課税されません。
⇒弊店商品の関税率
4.輸入税の内訳
輸入税は関税消費税地方消費税とからなります。
  ※輸入税=関税+消費税+地方消費税
※1)関税は、税関により別途定められる課税価格関税率を掛け合わせたものになります。商品ごとに細かく規定されておりますので、正確には最寄の税関へお問合せください。
※2)消費税は、課税価格の4%で¥100未満切り捨てです。
※3)地方消費税は、上記消費税の25%で¥100未満切り捨てです。(結局、課税価格の1%とほぼ同額になります。
⇒関税率に関するジェトロのページ
5.課税価格とは?
課税価格は本来、商品代金に送料を足したお支払い総額(商品代金+送料)となりますが、個人輸入の場合は、個人使用を目的としていることから※個人用品特例が認められます。
個人用品特例が認められた場合は、実際のお支払い総額よりも安い卸価格として、商品代金の約6割程度と送料の合計が課税価格となります。
個人用品特例が認められた場合の課税価格
課税価格=商品代金の約60%(※)+送料
(※)あくまで参考値ですので、詳しくは税関にお問合せください。
6.弊店における商品別関税率と数量制限
弊店商品に関する関税率(概略)と数量制限の有無は以下の通りでございます。
なお、正確な関税率や数量制限ならびに個人用品特例の適用可否につきましては最寄の税関等へ直接お問合せ下さい。
※ご参考⇒関税率に関するジェトロのページ

商品種類
関税率
数量制限
・CD,VCD,DVD
・DVDプレーヤー
0% 無し
・漢方薬
・精力剤
・ダイエット薬
0% 商品ごとに2ヶ月分
(要指示薬は1ヶ月分)
・中国茶 約5%〜15% 無し